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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第六条

平成二十七年農林水産省令第十四号府省令

第六条

第七条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、多面的機能発揮促進事業に参加する農業者団体等の構成員の氏名又は名称及び農業者であるか否かの別とする。

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