第七条 法第七条第三項の農林水産省令で定める農業者団体等は、次に掲げる要件を満たすものとする。一法第七条第三項に規定する土地改良施設の管理を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。二当該土地改良施設の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。三当該土地改良施設の管理に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗