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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第八条

平成二十七年農林水産省令第十四号府省令

第八条

第七条第五項第三号(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農用地は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地とする。

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