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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第八条 (事業計画の変更等)

平成二十六年法律第七十八号法律
(事業計画の変更等)

第八条

前条第一項の認定を受けた農業者団体等(以下「認定農業者団体等」という。)は、当該認定に係る事業計画の変更をしようとするときは、特定市町村の認定を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2特定市町村は、認定農業者団体等が前条第一項の認定に係る事業計画(前項の変更の認定又は同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認定事業計画」という。)に従って当該認定事業計画に記載された多面的機能発揮促進事業(以下「認定事業」という。)を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3特定市町村は、認定事業計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定農業者団体等に対し、当該認定事業計画の変更を指示し、又は同条第一項の認定を取り消すことができる。

4前条第四項から第六項までの規定は、認定事業計画の変更について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

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