(費用の補助)
第九条
特定市町村は、認定農業者団体等に対し、認定事業(第三条第三項第四号に掲げる事業を除く。第十一条において同じ。)の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2国は、都道府県が、前項の規定による補助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
特定市町村は、認定農業者団体等に対し、認定事業(第三条第三項第四号に掲げる事業を除く。第十一条において同じ。)の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2国は、都道府県が、前項の規定による補助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。