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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第九条

平成二十七年農林水産省令第十四号府省令

第九条

第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 第七条第二項第一号に規定する多面的機能発揮促進事業の目標の変更
  2. 第七条第二項第二号イに掲げる多面的機能発揮促進事業の種類の変更
  3. 第七条第二項第三号に規定する多面的機能発揮促進事業の実施期間の変更
  4. 前三号に掲げる変更のほか、法第七条第一項に規定する事業計画の重要な変更

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