第九条 法第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。一法第七条第二項第一号に規定する多面的機能発揮促進事業の目標の変更二法第七条第二項第二号イに掲げる多面的機能発揮促進事業の種類の変更三法第七条第二項第三号に規定する多面的機能発揮促進事業の実施期間の変更四前三号に掲げる変更のほか、法第七条第一項に規定する事業計画の重要な変更 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗