第一条
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一農業者
- 二農業者の組織する団体
- 三農業者及び地域住民の組織する団体
- 四農業者及び農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための活動を実施しようとする団体(国又は地方公共団体を除く。次号において「多面的機能発揮促進団体」という。)の組織する団体
- 五農業者、地域住民及び多面的機能発揮促進団体の組織する団体
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。