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食料・農業・農村基本法 第四十七条 (中山間地域等の振興)

平成十一年法律第百六号法律
(中山間地域等の振興)

第四十七条

国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域(以下「中山間地域等」という。)において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備による定住の促進、地域社会の維持に資する生活の利便性の確保その他必要な施策を講ずるものとする。

2国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。

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