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食料・農業・農村基本法 第四十八条 (鳥獣害の対策)

平成十一年法律第百六号法律
(鳥獣害の対策)

第四十八条

国は、鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止のため、鳥獣の農地への侵入の防止、捕獲した鳥獣の食品等としての利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

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