条文くん法令検索 AIに質問する

食料・農業・農村基本法 第四十九条 (都市と農村の交流等)

平成十一年法律第百六号法律
(都市と農村の交流等)

第四十九条

国は、国民の農業及び農村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、余暇を利用した農村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市と農村との間の交流の促進、都市と農村との双方に居所を有する生活をすることのできる環境整備、市民農園の整備の推進その他必要な施策を講ずるものとする。

2国は、都市及びその周辺における農業について、消費地に近い特性を生かし、都市住民の需要に即した農業生産の振興を図るために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料・農業・農村基本法第四十九条(都市と農村の交流等)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(鳥獣害の対策) 食料・農業・農村基本法 目次 第五十条(行政組織の整備等) →