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食料・農業・農村基本法 第五十条 (行政組織の整備等)

平成十一年法律第百六号法律
(行政組織の整備等)

第五十条

国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。

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