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食料・農業・農村基本法 第五十一条 (団体の相互連携及び再編整備)

平成十一年法律第百六号法律
(団体の相互連携及び再編整備)

第五十一条

国は、基本理念の実現に資することができるよう、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進するとともに、効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。

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