(団体の相互連携及び再編整備) 第五十一条 国は、基本理念の実現に資することができるよう、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進するとともに、効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗