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食料・農業・農村基本法 第四十六条 (障害者等の農業に関する活動の環境整備)

平成十一年法律第百六号法律
(障害者等の農業に関する活動の環境整備)

第四十六条

国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずるものとする。

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