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農林水産省組織令 第九条 (農村振興局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(農村振興局の所掌事務)

第九条

農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
  2. 農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十七条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
  5. 前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
  6. 農業就業構造の改善に関すること。
  7. 地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  8. 農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  9. 農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
  10. 農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
  11. 十一
    中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
  12. 十二
    土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
  13. 十三
    農地の転用に関すること。
  14. 十四
    農業水利に関すること。
  15. 十五
    交換分合の指導及び助成に関すること。
  16. 十六
    土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  17. 十七
    土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
  18. 十八
    農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
  19. 十九
    農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
  20. 二十
    農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
  21. 二十一
    市民農園の整備の促進に関すること。
  22. 二十二
    都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
  23. 二十三
    食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
  24. 二十四
    食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。

2農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第十一号まで、第十二号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十三号、第十六号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十八号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十九号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第二十号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。

3整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十二号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十四号、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十七号、第十八号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十九号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。

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