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農林水産省組織令 第八条 (経営局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(経営局の所掌事務)

第八条

経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  2. 農業経営の改善及び安定に関すること。
  3. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
  4. 農業を担うべき者の確保に関すること。
  5. 農業労働に関すること。
  6. 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
  7. 農地制度に関すること。
  8. 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
  9. 農業構造の改善に関すること。
  10. 農業委員会に関すること。
  11. 十一
    農業者年金に関すること。
  12. 十二
    農業保険に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  13. 十三
    食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び農業再保険勘定の経理に関すること。
  14. 十四
    農漁業保険審査会の庶務に関すること。
  15. 十五
    農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
  16. 十六
    農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
  17. 十七
    農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
  18. 十八
    株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  19. 十九
    独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  20. 二十
    農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。

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(経営局農地政策課の所掌事務の特例)

経営局農地政策課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。

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