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農林水産省組織令 第七条 (畜産局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(畜産局の所掌事務)

第七条

畜産局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 畜産技術の改良及び発達に関すること。
  3. 家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
  4. 草地の整備に関すること。
  5. 畜産業専用物品(飼料を除く。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
  6. 飼料の安定供給の確保に関すること。
  7. 中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
  8. 独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。

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