(農産局の所掌事務)
第六条
農産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。第十二条第八項において同じ。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二農作物の作付体系の合理化に関すること。
- 三農地の土壌の改良に関すること。
- 四蚕病の予防に関すること。
- 五農機具その他の農業専用物品(肥料及び農薬を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局及び畜産局の所掌に属するもの並びに経済産業省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することを除く。)。
- 六肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
- 七緑肥及び堆肥の生産に関すること。
- 八農業技術の改良及び発達に関すること(畜産局の所掌に属するものを除く。)。
- 九農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
- 十主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 十一米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第五十条第二号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 十二主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十三主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
- 十四主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
- 十五主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
- 十六輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
- 十七農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
- 十八食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
- 十九食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
2農産政策部は、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第二号、第三号、第五号(蚕糸業専用物品に関することを除く。)、第六号から第十号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。
- 一農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること。
- 二農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。