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農林水産省組織令 第五十条 (穀物課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(穀物課の所掌事務)

第五十条

穀物課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  3. 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。

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