(穀物課の所掌事務) 第五十条 穀物課は、次に掲げる事務をつかさどる。一穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。二米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。三主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。四農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗