条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第五十一条 (園芸作物課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(園芸作物課の所掌事務)

第五十一条

園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第五十一条(園芸作物課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五十条(穀物課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第五十二条(地域作物課の所掌事務) →