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農林水産省組織令 第五十二条 (地域作物課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(地域作物課の所掌事務)

第五十二条

地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 工芸農作物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  3. 蚕病の予防に関すること。
  4. 蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

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