(地域作物課の所掌事務) 第五十二条 地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。一工芸農作物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。二砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。三蚕病の予防に関すること。四蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗