(総務課の所掌事務) 第四十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。三食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。四前三号に掲げるもののほか、農産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗