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農林水産省組織令 第四十八条 (農産局に置く課)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(農産局に置く課)

第四十八条

農産局に、農産政策部に置くもののほか、次の四課を置く。

2農産政策部に、次の四課を置く。

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