(参事官の職務)
第四十七条
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は輸出・国際局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は輸出・国際局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。