(知的財産課の所掌事務) 第四十六条 知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二特定農林水産物等の名称の保護に関すること。三農林水産植物の品種登録に関すること。四種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗