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農林水産省組織令 第四十六条 (知的財産課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(知的財産課の所掌事務)

第四十六条

知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
  3. 農林水産植物の品種登録に関すること。
  4. 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。

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