(国際経済課の所掌事務)
第四十五条
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際地域課の所掌に属するものを除く。)。
- 三農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。