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農林水産省組織令 第四十五条 (国際経済課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(国際経済課の所掌事務)

第四十五条

国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際地域課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。

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