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農林水産省組織令 第四十四条 (国際地域課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(国際地域課の所掌事務)

第四十四条

国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 二国間の経済上の連携に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
  2. 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(次条第一号に掲げるものを除く。)。
  4. 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 農林水産省の所掌に係る国際関係事務を行うために必要な調査に関すること。

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