条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第四十三条 (輸出支援課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(輸出支援課の所掌事務)

第四十三条

輸出支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成その他の事業者の取組への支援に関するものの企画及び立案に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 輸出先国(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十条第二項第二号に規定する輸出先国をいう。次条第四号において同じ。)の政府機関が定める輸入条件(同項第二号に規定する輸入条件をいう。次条第四号において同じ。)に適合した農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出の円滑化に関すること(国際地域課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第四十三条(輸出支援課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(輸出企画課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第四十四条(国際地域課の所掌事務) →