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農林水産省組織令 第四十二条 (輸出企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(輸出企画課の所掌事務)

第四十二条

輸出企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(輸出支援課、国際地域課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
  3. 農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出のための海外における販売の促進に関すること。
  4. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
  5. 食文化の振興に関する事務のうち海外における我が国の食文化の普及に関するものであって、農林水産省の所掌に係るものに関すること。
  6. 第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物及び食品についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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