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農林水産省組織令 第四十一条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(総務課の所掌事務)

第四十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸出・国際局の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(輸出企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、輸出・国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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