(輸出・国際局の所掌事務)
第五条
輸出・国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
- 三農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 四農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
- 五農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
- 六農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 七農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 八特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
- 九農林水産植物の品種登録に関すること。
- 十種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一