第十二条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官九人を置く。
2総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物(蚕糸を含み、種苗を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。