農村振興局に、次長一人を置く。
2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
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農村振興局農村政策部地域振興課は、第七十七条各号に掲げる事務のほか、附則第五条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。