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農林水産省組織令 第十一条 (次長)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(次長)

第十一条

農村振興局に、次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農村振興局農村政策部地域振興課の所掌事務の特例)

農村振興局農村政策部地域振興課は、第七十七条各号に掲げる事務のほか、附則第五条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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