大臣官房に、官房長を置く。
2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
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経営局金融調整課は、第七十一条各号に掲げる事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第四条第二項に規定する事務をつかさどる。