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農林水産省組織令 第十条 (官房長)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(官房長)

第十条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経営局金融調整課の所掌事務の特例)

経営局金融調整課は、第七十一条各号に掲げる事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

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