(基本指針)
第四条
農林水産大臣は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項に規定する基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
- 一農業の有する多面的機能の発揮の促進の意義及び目標に関する事項
- 二多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の設定に関する基本的な事項
- 三多面的機能発揮促進事業に関する基本的な事項
- 四前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する重要事項
3農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
5前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。