(基本方針)
第五条
都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一農業の有する多面的機能の発揮の促進の目標
- 二多面的機能発揮促進事業の実施を推進すべき区域の基準
- 三次条第一項に規定する促進計画の作成に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項
3都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
4都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。