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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第六条 (促進計画)

平成二十六年法律第七十八号法律
(促進計画)

第六条

市町村は、基本方針に即して、当該市町村の区域内について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を作成することができる。

2促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 促進計画の区域
  2. 促進計画の目標
  3. 第一号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項
  4. 第一号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域
  5. 前各号に掲げるもののほか、促進計画の実施に関し当該市町村が必要と認める事項

3促進計画は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4市町村は、促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

5市町村は、促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該促進計画の写しを送付しなければならない。

6前三項の規定は、促進計画の変更について準用する。

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