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棚田地域振興法 第二条 (定義)

令和元年法律第四十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「棚田」とは、傾斜地に階段状に設けられた田をいい、「棚田等」とは、棚田及び棚田に類する形状の農用地(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第二項に規定する農用地をいう。)をいう。

2この法律において「棚田地域」とは、自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を含む一定の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。

3この法律において「棚田地域振興活動」とは、棚田地域の振興に関する活動及び棚田地域内の棚田等の保全に関する活動をいう。

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