(地域再生土地利用計画の記載事項等)
第二条
法第十七条の十七第四項第一号ニの農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一地域再生土地利用計画に法第十七条の十七第五項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項
- イ整備誘導施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
- ロ整備誘導施設の用に供するため、農地又は採草放牧地(法第十七条の十七第五項に規定する採草放牧地をいう。以下このロにおいて同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
- ハ整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第二条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
- イ
- 二地域再生土地利用計画に法第十七条の十七第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項
- イ開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(法第十七条の十七第七項に規定する建築行為等をいう。以下同じ。)の着手予定日及び完了予定日に関する事項
- ロ開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
- イ
2法第十七条の七第一項に規定する認定市町村は、次の各号に掲げる規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、地域再生土地利用計画に当該各号に定める書類を添付してするものとする。
- 一法第十七条の十七第五項次に掲げる書類
- イ整備誘導施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
- ロ整備誘導施設及び当該整備誘導施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
- ハ整備誘導施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
- ニ整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面
- ホその他参考となるべき書類
- イ
- 二法第十七条の十七第七項次に掲げる書類
- イ開発行為を行う場合には、次に掲げる書類
- ロ建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類
- イ