(都市計画法の特例)
第八十二条
前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が同条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が同条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。