条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業振興地域の整備に関する法律施行令
› 第七条
農業振興地域の整備に関する法律施行令 第七条 (農業用施設の用に供される土地の規模)
昭和四十四年政令第二百五十四号
政令
(農業用施設の用に供される土地の規模)
第七条
法
第十条第三項第四号
の政令で定める規模は、二ヘクタールとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業振興地域の整備に関する法律施行令第七条(農業用施設の用に供される土地の規模)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
← 第六条(集団的に存在する農用地の規模)
農業振興地域の整備に関する法律施行令 目次
第八条(農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地) →