条文くん法令検索 AIに質問する

優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第二条 (優良田園住宅)

平成十年法律第四十一号法律
(優良田園住宅)

第二条

この法律において「優良田園住宅」とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅であって、次の要件に該当するものをいう。

  1. 敷地面積が政令で定める規模以上であること。
  2. 建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合が政令で定める数値以下であること。
  3. 階数が政令で定める階数以下であること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「優良田園住宅の建設の促進に関する法律第二条(優良田園住宅)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 目次 第三条(優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針) →