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優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第三条 (法第二条第三号の政令で定める階数)
平成十年政令第二百五十四号
政令
(法第二条第三号の政令で定める階数)
第三条
法
第二条第三号
の政令で定める階数は、三とする。
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