(法第二条第二号の政令で定める数値) 第二条 法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗