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優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第二条 (法第二条第二号の政令で定める数値)

平成十年政令第二百五十四号政令
(法第二条第二号の政令で定める数値)

第二条

第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。

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