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優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第一条 (法第二条第一号の政令で定める規模)

平成十年政令第二百五十四号政令
(法第二条第一号の政令で定める規模)

第一条

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

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