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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第八条の二 (行政不服審査法施行令の準用)

昭和四十四年政令第二百五十四号政令
(行政不服審査法施行令の準用)

第八条の二

第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出又は法第十一条第五項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

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