(定義)
第二条
この法律において「特定施設」とは、次に掲げる施設(政令で定める公共施設であるものを除く。)であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。
- 一スポーツ又はレクリエーション施設
- 二教養文化施設
- 三休養施設
- 四集会施設
- 五宿泊施設
- 六交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。第五条第二項第三号において同じ。)
- 七販売施設
- 八熱供給施設、食品供給施設、汚水共同処理施設その他の滞在者の利便の増進に資する施設
2この法律において「特定民間施設」とは、特定施設であつて民間事業者が設置及び運営をするものをいう。