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総合保養地域整備法 第二条 (定義)

昭和六十二年法律第七十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定施設」とは、次に掲げる施設(政令で定める公共施設であるものを除く。)であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。

  1. スポーツ又はレクリエーション施設
  2. 教養文化施設
  3. 休養施設
  4. 集会施設
  5. 宿泊施設
  6. 交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。第五条第二項第三号において同じ。)
  7. 販売施設
  8. 熱供給施設、食品供給施設、汚水共同処理施設その他の滞在者の利便の増進に資する施設

2この法律において「特定民間施設」とは、特定施設であつて民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

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