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総合保養地域整備法 第五条 (基本構想の作成等)

昭和六十二年法律第七十一号法律
(基本構想の作成等)

第五条

都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県内の地域であつて第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、第一条に規定する整備に関する基本構想(以下「基本構想」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 特定地域の区域
  2. 重点整備地区の区域
  3. 重点整備地区において整備されるべき特定民間施設(重点整備地区間を連絡する特定民間施設である交通施設を含む。)の種類、位置、規模、機能及び運営に関する基本的な事項並びに特定民間施設以外の特定施設(重点整備地区間を連絡する特定施設である交通施設を含む。)の設置に関する基本的な事項
  4. 公共施設の整備の方針に関する事項
  5. 特定施設及び公共施設の整備に必要な土地の確保に関連して実施される農用地の整備に関する事項

3前項各号に掲げるもののほか、基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  1. 第一条に規定する整備の方針に関する事項
  2. 重点整備地区の区域ごとの整備の方針に関する事項
  3. 第一条に規定する整備の一環として推進すべき産業の振興に関する事項
  4. 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和、居住機能との調和、観光業の健全な発展、地価の安定その他第一条に規定する整備に際し配慮すべき事項

4都道府県は、基本構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本構想が次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

  1. その基本構想に係る地域が第三条各号に掲げる要件に該当し、かつ、基本方針に適合するものであること。
  2. 第二項第二号から第五号までに掲げる事項にあつては、基本方針に適合するものであること。
  3. その基本構想に係る第一条に規定する整備が当該特定地域及びその周辺の地域に対して適切な経済的効果を及ぼすものであること。
  4. その他基本方針に照らして適切なものであること。

6主務大臣は、基本構想につき前項の規定による同意をしようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

7都道府県は、基本構想が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

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