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総合保養地域整備法 第六条 (基本構想の変更)

昭和六十二年法律第七十一号法律
(基本構想の変更)

第六条

都道府県は、前条第五項の規定による同意を得た基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2前条第四項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

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