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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第二条 (法附則第八条第一項の政令で定める事業)

平成二十年政令第百二十八号政令
(法附則第八条第一項の政令で定める事業)

第二条

附則第八条第一項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。

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