(法附則第八条第一項の政令で定める事業) 第二条 法附則第八条第一項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗