条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第二十七条 (課税の特例)

平成十一年法律第百九十八号法律
(課税の特例)

第二十七条

新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人森林研究・整備機構法第二十七条(課税の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 目次 第二十八条(処分等の効力) →